倒産処理
倒産処理手続のうち、主たる清算型の手続としては、
- 破産(破産法による清算を行なう手続方法。破産管財人によって会社に残った財産はすべて換金され、債権者の優先順位にもとづいて公平に配分されるもの)と、
- 会社法上の通常清算、特別清算があります。
まず、1.は、破産法による清算を行なう手続方法。破産管財人によって会社に残った財産はすべて換金され、債権者の優先順位にもとづいて公平に配分されるものです。
また、2.は、会社法にのっとり、会社が自らを解散する手続のことです。こうした「通常清算」は、株式会社(特例有限会社を含む)に限らず、合名会社、合資会社、合同会社も行なうことができます。総会などで解散決議を行ない、そのうえで清算手続きに入ることになります。但し、この清算を行なう際に債務超過の疑いや清算を行なうにあたり著しい支障をきたす事情がある場合には、裁判所に「特別清算」の申立てをしなければなりません。そのうえで裁判所の監督のもとで清算手続きを行なうことになります。なお、特別清算の対象は株式会社のみです。特例有限会社(2006年の会社法施行前の有限会社)についても特別清算はできません。